ほうじゅ南浦和クリニック南浦和健診プレイスでは、事業者様からの企業健診・集団健診を随時受け付けています。
施設健診
事業者は従業員の健康確保のために、労働安全衛生法第66条に基づき、1年に1回の健康診断の実施が義務づけられています。また、従業員は、事業者がおこなう健康診断を受診しなければなりません。
当健診センターでは、雇入れ時の健康診断(第43条)、定期健康診断(第44条)、特定業務従事者の健康診断(第45条)など、各事業者様に応じた健康診断をご案内しています。
少人数での施設健診はもちろん、一事業者様貸し切りでのご相談も承っています。
健康診断実施サポート
事業者は労働安全衛生法に基づき健康診断の実施が義務づけられているものの、人事・総務担当者様にとっては、日々の業務で忙しく実施のための準備に時間がとれなかったり、受診スケジュール調整や個別受診させた場合の受診把握が難しかったりと、悩みは尽きないものです。
こんなときは当院に一度お問い合わせください
- 従業員にどのような健康診断を受けさせればよいかわからない
- 健診施設の選定や受診率向上など、健康診断の改善を考えている
- 労務軽減や経費削減をしたい
- 近くに加入健康保険組合・共済組合提携の医療機関がない
- オプション検査や特殊健診など、充実した検査を受けさせたい
- 二次検査や専門医療機関への紹介などアフターフォローが心配 など
事業者様にあった健診プランの作成から、準備や検査結果の報告など、担当者様に代わってお手伝いいたします。
健康診断は従業員皆様の健康を守り、ひいては事業者様の健康経営の要となるものです。
お気軽にご相談ください。